FP3級の合格を目指して正しい知識を学びましょう。
今回は2015年1月に行われたFP3級試験の〇×問題の内答えが〇、すなわち記述内容が正しいものを一気に紹介します。
私がよくやる正しい知識を雑多にインプットして知識の下地を作っていく勉強法です。
【問題1】
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
【問題3】
健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により高額療養費として支給される。
【問題6】
生命保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約束する行為は、保険業法により禁止されている。
【問題8】
自動車保険の対人賠償保険では、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる。
【問題9】
家族傷害保険の被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子が含まれる。
【問題10】
海外旅行保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは、補償の対象となる。
【問題11】
物価が継続的に上昇するインフレーションの経済環境においては、一般に、金利が上昇しやすい。
【問題12】
公社債投資信託は、投資対象に株式をいっさい組み入れることができない。
【問題15】
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは、それによって生じた顧客の損害を賠償しなければならない。
【問題16】
生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は、所得税では非課税所得となる。
【問題18】
公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。
【問題19】
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
【問題21】
建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
【問題25】
不動産所得の金額の計算における総収入金額には、敷金や保証金などのうち、返還を要しないものが含まれる。
【問題26】
書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。
【問題29】
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1ー 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
【問題30】
相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。
学ぶことでお金の不安を減らすことができます。
マネーリテラシーを高めましょう。