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【FP3級】2010年1月試験の正しい問題

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FP3級の合格を目指して正しい知識を学びましょう。

 

今回は2010年1月に行われたFP3級試験の〇×問題の内答えが〇、すなわち記述内容が正しいものを一気に紹介します。

 

私がよくやる正しい知識を雑多にインプットして知識の下地を作っていく勉強法です。

 

【問題2】
借家住まいのAさんが、初めて銀行の住宅ローン2,000万円を利用して住宅用地を購入したが、その年にまだ家屋を建築していない場合には、その年の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

 

【問題3】
クレジットカードで商品を購入した場合の返済(支払)方法の1つである定額リボルビング方式は、一般に、利用金額や件数にかかわらず、毎月、原則として一定の金額(最低支払義務額)を返済する(支払う)ものである。

 

【問題5】
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること、支給開始年齢に達したことのすべての要件を満たす必要がある。

 

【問題6】
積立型ではない損害保険の保険料は、純保険料と付加保険料とで構成されており、このうち、付加保険料には代理店手数料、社費(保険会社の人件費、物件費等の経費)等が含まれる。

 

【問題7】
個人の住宅が全焼したことにより被保険者(=契約者・保険料負担者)が受け取る火災保険からの保険金は、非課税である。

 

【問題10】
夫が契約者(=保険料負担者)、妻が被保険者、子が死亡保険金受取人である生命保険契約において、子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

 

【問題12】
株価純資産倍率(PBR)は、株価を1株当たり純資産で除したものである。

 

【問題14】
一般に、投資信託の基準価額は、純資産総額を(残存)受益権口数で除して求める。

 

【問題16】
個人が支払を受ける上場株式の配当所得について申告分離課税を選択し一定の要件を満たした場合は、その配当所得の金額と上場株式の譲渡損失の金額を損益通算することができる。

 

【問題19】
所得税において、医療費控除や生命保険料控除は「所得控除」であり、配当控除や住宅借入金等特別控除は「税額控除」である。

 

【問題22】
相続により土地・建物を取得した個人が、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその土地・建物を譲渡した場合、土地・建物の譲渡所得の金額の計算上、相続税額のうち所定の算式により計算した金額を譲渡した土地・建物の取得費に加算できる特例がある。

 

【問題24】
不動産登記記録の土地の表示に関する登記事項としては、所在、地番、地目、地積等があり、建物の表示に関する登記事項としては、所在および土地の地番、家屋番号、建物の種類、構造、床面積等がある。

 

【問題28】
相続税において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額以内であれば、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる。

 

【問題29】
相続税の申告書を提出する必要がある人は、相続税の申告を、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければならない。

 

【問題30】
相続税に係る財産評価にあたり、他人に貸し付けられ、借地権(定期借地権等を除く)が設定されている宅地の価額は、原則として、「自用地としての価額×(1 - 借地権割合)」により算出される。

 

 

マネーリテラシーを高めましょう。

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