FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。
基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。
FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。
それでは、学習スタートです!
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所得税の基本的な仕組み
・所得税では、納税者本人が所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式が採用されている。
・所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
・所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。
所得税における各種所得
・賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
・不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
・借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
所得税における各種所得控除
・納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。
・納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
・納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
・住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
・住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。
・住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
法人税の仕組み
・法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法人税の損金
・法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
・法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
・法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
消費税
・消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
・特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
・消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
・会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
・会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当 する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
・会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)
・適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
・適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
・適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
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