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FP2級:過去問の正しい選択肢【2024年1月⑥】

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FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。

 

基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。

 

FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。

 

それでは、学習スタートです!

 

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民法上の贈与
 ・書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

みなし贈与財産等
 ・負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。
 ・債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
 ・離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

贈与税配偶者控除(以下「本控除」という)
 ・配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
 ・本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
 ・本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。

民法上の相続人等
 ・被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。

相続税の非課税財産
 ・契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。

相続税における取引相場のない株式の評価等
 ・株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。

宅地の相続税評価額の算定方法等
 ・倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。

非上場企業の事業承継のための自社株移転等
 ・「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事に提出して、その確認を受ける必要がある。
 ・経営者が保有している自社株式を後継者である子に譲渡した場合、当該株式の譲渡による所得に対して、申告分離課税により所得税および住民税が課される。
 ・株式の発行会社が、経営者の親族以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。

会社法
 ・株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
 ・定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
 ・取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

 

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