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FP2級:過去問の正しい選択肢【2025年1月⑥】

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FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。

 

今回で最終回です!

 

基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。

 

FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。

 

それでは、学習スタートです!

 

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民法上の贈与
 ・書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
 ・定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
 ・負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。

みなし贈与財産等
 ・妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

贈与税の計算
 ・暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
 ・相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。
 ・相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

民法上の相続分
 ・共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
 ・被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる。
 ・養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)
 ・相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。

相続税における取引相場のない株式の評価
 ・類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 ・被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。

相続対策としての生命保険の活用等
 ・相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
 ・契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
 ・相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。

会社法
 ・株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
 ・株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。
 ・株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。

2024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記
 ・相続により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
 ・相続登記の申請をしなければならない者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされる。
 ・相続登記の申請をしなければならない者が、正当な理由がないのにその申請を怠った場合、罰則の適用対象となる。

 

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