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FP2級:過去問の正しい選択肢【2025年1月④】

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FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。

 

基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。

 

FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。

 

それでは、学習スタートです!

 

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所得税の基本的な仕組み
 ・非永住者以外の居住者の課税所得には、日本国内で生じた所得だけでなく、日本国外で生じた所得も含まれる。

所得税の各種所得
 ・暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。
 ・賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
 ・ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるもの
 ・業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

所得税における配偶者控除
 ・納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
 ・老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
 ・納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。

所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
 ・取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

所得税の申告
 ・年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。

法人税の損金
 ・法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
 ・法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
 ・法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項
 ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
 ・課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
 ・税率ごとに区分した消費税額等

会社と役員間の取引に係る所得税法人税
 ・会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
 ・役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
 ・会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。

決算書の一般的な特徴
 ・貸借対照表において、資産の部の合計額は、負債の部および純資産の部の合計額と一致する。
 ・損益計算書において、営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。
 ・損益計算書において、経常利益の額は、営業利益の額に営業外損益の額を加減した額である。

 

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