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FP2級:過去問の正しい選択肢【2024年9月④】

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FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。

 

基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。

 

FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。

 

それでは、学習スタートです!

 

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わが国の税制
 ・法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。

所得税における各種所得
 ・個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
 ・個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。
 ・個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。

所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
 ・住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
 ・住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
 ・新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。 

給与所得者の所得税の確定申告
 ・F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。

法人税の原則的な取扱い
 ・期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

法人税の損金
 ・法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。

消費税
 ・個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
 ・簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
 ・簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

会社と役員間の取引に係る所得税法人税
 ・役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
 ・会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
 ・会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)
 ・消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。
 ・適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。
 ・適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。

 

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