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FP2級:過去問の正しい選択肢【2024年9月③】

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FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。

 

基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。

 

FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。

 

それでは、学習スタートです!

 

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貴金属関連商品の一般的な特徴等
 ・大阪取引所では、金や銀、白金などの貴金属の先物取引が行われている。
 ・東京証券取引所には、金の現物を対象とした上場投資信託ETF)が上場している。
 ・個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となる。

上場投資信託ETF)の一般的な特徴
 ・ETFを市場で売却する際には、信託財産留保額はかからない。
 ・ETF証券取引所の立会時間中に売買する場合、成行注文や指値注文が可能である。
 ・東京証券取引所には、指標連動型ETFの銘柄だけでなく、アクティブ運用型ETFの銘柄も上場されている。

東京証券取引所の市場区分等
 ・グロース市場に上場している銘柄であっても、プライム市場における新規上場基準と同様の基準を満たせば、所定の手続きにより、プライム市場に市場区分を変更することができる。

金融派生商品
 ・コール・オプション、プット・オプションのいずれも、他の条件が同一であれば、満期までの期間が長いほど、プレミアム(オプション料)は高くなる。

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金
 ・2024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。
 ・NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
 ・上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネット
 ・日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金預金保険制度による保護の対象とならない。
 ・日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。
 ・証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)
 ・ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。
 ・金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
 ・金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている。

 

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