国民の三大義務を知っていますか?
・勤労の義務
・こどもに教育を受けさせる義務
いずれも憲法に規定されている義務です。
勤労の義務は下記の通り、憲法27条に定義されています。
憲法27条
1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3項 児童は、これを酷使してはならない。
憲法30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
こどもに教育を受けさせる義務は下記の通り、憲法26条に定義されています。
憲法26条
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
改めて、日本国民の義務を見てみると、
最近のFIREムーブメントは憲法に規定されている勤労の義務に逆らっているなと感じました。
憲法制定時はともかく、現代の時流に合わない内容になっている気がするので憲法を変えてもと思いました。
日本人が勤勉と言われるのは、教育を受けさせることと勤労が義務となっており、その方針で国の施策が決まっているからかもしれませんね。