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【FP3級】2016年1月試験の正しい問題

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FP3級の合格を目指して正しい知識を学びましょう。

 

今回は2016年1月に行われたFP3級試験の〇×問題の内答えが〇、すなわち記述内容が正しいものを一気に紹介します。

 

私がよくやる正しい知識を雑多にインプットして知識の下地を作っていく勉強法です。

 

【問題1】
保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。

 

【問題4】
介護保険法において、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分について、市町村または特別区の認定を受けなければならない。

 

【問題8】
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、生前に特約保険金を受け取ることができる特約である。

 

【問題9】
損害保険において、保険金額が保険価額を下回っている場合に、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が削減されて支払われることを比例てん補という。

 

【問題12】
上場されている不動産投資信託J-REIT)は、上場株式と同様に、成行注文や指値注文によって取引することができる。

 

【問題15】
金融商品取引法に規定される「適合性の原則」とは、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。

 

【問題16】
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その額に2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。

 

【問題17】
下記の〈資料〉において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、40万円である。
 〈資料〉不動産所得に関する資料
 総収入金額:120万円
 必要経費(土地等を取得するために要した負債の利子の額20万円を含む):180万円

 

【問題20】
住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

 

【問題21】
登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合は、仮登記をすることでその後に行う本登記の順位を保全することができる。

 

【問題23】
アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。

 

【問題24】
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

 

【問題25】
「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

 

【問題27】
配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税配偶者控除の適用を受けた場合(当該居住用不動産以外の贈与はない)、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができる。

 

【問題28】
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。

 

【問題30】
被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

 

 

基礎中の基礎を知りたいなら、イラストでなんとなく理解するのもお勧めです。

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