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【FP3級】2015年9月試験の正しい問題

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FP3級の合格を目指して正しい知識を学びましょう。

 

今回は2015年9月に行われたFP3級試験の〇×問題の内答えが〇、すなわち記述内容が正しいものを一気に紹介します。

 

私がよくやる正しい知識を雑多にインプットして知識の下地を作っていく勉強法です。

 

【問題1】
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。

 

【問題2】
健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、最長で2年である。

 

【問題5】
民間の金融機関が取り扱う変動金利型の住宅ローンでは、一般に、借入金利は半年ごとに、返済額は5年ごとに見直される。

 

【問題6】
保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している。

 

【問題8】
定期保険は、被保険者が保険期間中に死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われ、保険期間満了時に被保険者が生存していても満期保険金は支払われない。

 

【問題10】
リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定するもので、一般に、保険料を比較すると、通勤使用よりもレジャー使用のほうが割安になる。

 

【問題12】
日本銀行は、公開市場操作(オペレーション)などを用いて、短期金融市場の資金の総量を調整している。

 

【問題14】
オプション取引において、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの原資産を特定の価格で買う権利のことをコール・オプション、売る権利のことをプット・オプションという。

 

【問題16】
所得税において、非居住者は、国内源泉所得以外については納税義務を負わない。

 

【問題19】
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

 

【問題20】
年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。

 

【問題22】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。

 

【問題23】
借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない。

 

【問題24】
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、原則として、その建築物またはその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。

 

【問題26】
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 

【問題29】
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1 - 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。

 

【問題30】
類似業種比準価額の比準要素は、1株当たりの配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。

 

 

学ぶことでお金の不安を減らすことができます。

マネーリテラシーを高めましょう。

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