国民年金。
20歳以上の全ての国民が加入するよう義務付けられている制度です。
(厳密には厚生年金・議員年金もありますが、基礎部分は国民年金と一緒なので、ここでは一緒に扱います)
全ての国民が加入するよう義務付けられてはいますが、全ての国民が払うことを義務付けられているわけではありません。
全額免除・学生納付特例・納付猶予など、国民年金の支払いをしなくてもよい場合があります。
また、一旦支払いをしなかった場合でも、追納することが可能です。
追納する場合、どのような条件で支払わなかった国民年金を追納するのがお得なのでしょうか。
免除の場合、免除されている期間は国民年金加入期間に算定され、さらに本来支払うべきであった国民年金の半額を支払った扱いになっています。
ということは、追納しても半額分しか受給する年金額に反映されないことになります。
一方、学生納付特例と納付猶予の場合、免除されている期間は国民年金加入期間に算定されますが、支払った金額は0円として計算されます。
つまり、追納すると全額が受給する年金額に反映されます。
年金の追納を行うのであれば、下記の優先度でということになりますね。
学生納付特例=納付猶予>免除
【結論】
タイトルで迷っていた学生納付特例と納付猶予については、どちらを追納した場合でも同じ効果が得られることが分かりました。
ちなみに、過去に国民年金についてしっかり調べた記事を書いているので、良かったらそちらも見てください。
自分で年利2%以上で運用できるのであれば、国民年金の追納は要りません。